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カウンセリングオフィス彩は,地域における専門的心理支援機関として,利用者の尊厳,権利,安全および自己決定を守り,質の高い心理支援を提供するため,本倫理綱領を定めます。当オフィスは,技術の進歩を利用者の利益に生かす一方,AIを含む技術が人間による専門的判断と支援関係を代替しないことを明確にし,透明性,説明責任,公平性および個人情報保護を徹底します。


第1章 基本原則

第1条(目的と最優先事項)

  1. カウンセリングオフィス彩(以下「当オフィス」という。)は,心理支援を受ける人(以下「利用者」という。)の基本的人権,尊厳,安全および福祉を最優先し,利用者の自己決定を尊重する。
  2. 本綱領は,当オフィスの代表,カウンセラー,カウンセラー補,事務担当者その他業務に従事する者(以下「従事者」という。)に適用する。

第2条(基本的倫理原則)

  1. 従事者は,自律性,善行,無危害,忠実性,責任,誠実性,公正ならびに権利と尊厳の尊重を実践の基盤とする。
  2. 利用者の利益と従事者または第三者の利益が対立するときは,利用者の安全と権利を優先し,利益相反を開示し,回避または適切に管理する。

第3条(差別の禁止と文化的応答性)

  1. 文化,民族性,国籍,宗教,年齢,性別,性的指向,性自認,障害,病歴,社会経済的地位,家族形態,言語,思想信条その他の属性を理由とする差別,嫌がらせまたは価値観の押し付けを行わない。
  2. 合理的配慮と情報保障に努め,必要な配慮を利用者と相談して決定する。

第4条(専門的能力と限界)

  1. 従事者は,自らの資格,訓練,経験および心身の状態に照らして適切な範囲でのみ業務を行い,継続研修,事例検討およびスーパービジョンを通じて資質を維持・向上する。
  2. 当オフィスの能力または提供範囲を超える場合は,支援の中断,変更,他機関との連携または紹介を検討し,必要な引継ぎに努める。

第5条(法令遵守と連携)

  1. 個人情報保護法,公認心理師法,消費者契約法,特定商取引法その他の関係法令・指針ならびに関係専門職団体の倫理規程を参照し,法令と抵触するときは法令を優先する。
  2. 利用者に当該支援に係る主治の医師がいる場合は,公認心理師法第42条第2項および運用基準の趣旨に従い,原則として利用者の理解と同意を得て,必要な指示および連携を確保する。

第2章 契約と説明・同意

第6条(説明と明示的同意)

  1. 支援の目的,方法,担当者,想定される利益と限界,料金,支払方法,キャンセル条件,記録,守秘義務と例外,中断・終了,他機関紹介,苦情申立て,遠隔相談の条件その他重要事項をわかりやすく説明し,明示的な同意を得る。
  2. 当オフィスでは,録音・録画,自動文字起こし,AIによる記録・要約等の補助処理ならびにカウンセラー補・研修中の者の陪席または担当を,原則として標準的な支援体制に含める。これらの目的,方法,取扱いおよび支援への影響を申込み前および初回面接前に説明し,能動的で明示的な同意を得る
  3. ウェブ申込みでは,規程への能動的なチェックを求める。申込フォームの送信だけをもって,説明を受けていない事項への同意があったものとは扱わない。

第7条(自己決定,同意の撤回および継続的確認)

  1. 利用者は,質問,拒否,中断,終了または同意の撤回を申し出ることができる。撤回前に適法に行われた処理の効力は妨げない。
  2. 標準的な支援体制の全部または一部に同意しない場合,当オフィスは実施可能な調整方法を検討する。ただし,安全,記録,監督または運営上必要な条件を確保できないときは,申込みを受理せず,または支援方法の変更・終了を協議することがある。その場合は理由を説明し,可能な範囲で代替機関等を案内する。
  3. 支援方法,担当者,情報利用その他の条件に重要な変更があるときは,改めて説明し,同意を確認する。

第8条(未成年者等)

  1. 未成年者または意思決定能力に配慮を要する利用者には,年齢,発達および理解力に応じた説明を行い,可能な限り本人の賛意(アセント)を得る。必要に応じて親権者その他法定代理人の同意を得る。
  2. 本人と保護者等の意向が異なる場合は,安全,権利,法令および本人の最善の利益を踏まえて個別に判断し,その根拠を記録する。

第9条(カウンセラー補,陪席および担当)

  1. カウンセラー補または研修中の者の陪席・担当は,当オフィスの標準的な支援体制に含まれる。実際に参加する者の氏名または役割,資格・訓練状況,参加形態,監督者,責任体制および情報取扱いを事前に説明し,初回の包括的同意の範囲内で参加を確認する。
  2. 参加者または参加形態に重要な変更がある場合は改めて説明する。利用者から異議または配慮の申出があった場合は調整の可否を検討するが,代替担当・日程または研修生が参加しない枠を保証するものではない。

第3章 専門的関係と境界

第10条(専門的関係の保持)

  1. 利用者との関係は専門的支援の目的に限定し,搾取,性的関係,過度な自己開示,私的な金銭取引その他利用者の判断または福祉を損なう関係を持たない。
  2. 地域性等により二重関係が避けられない場合は,リスクと代替案を説明し,境界を定め,経過を記録する。

第11条(利益相反)

  1. 紹介料,兼業,研究,教育,出版,商品の販売その他の利害関係が支援に影響し得る場合は,事前に開示し,回避または管理する。抱き合わせや不当な勧誘を行わない。

第12条(贈答,私的交流およびSNS)

  1. 高価な贈答,私的会食または私的なSNS交流を原則として行わない。職務上の電子連絡は,当オフィスが指定する記録可能な方法で必要最小限に行う。

第4章 守秘,記録および情報セキュリティ

第13条(守秘義務)

  1. 業務上知り得た利用者および関係者の秘密を,正当な理由なく漏らさない。守秘義務は支援終了後および従事終了後も継続する。
  2. 従事者間の情報共有は,支援,安全,監督または事務に必要な最小範囲とする。事務担当者は臨床記録本文,録音・録画およびAI処理用データへアクセスしない。

第14条(守秘義務の例外)

  1. 利用者の同意がある場合,法令に基づく場合,生命・身体・財産への重大な危険,虐待その他保護の必要があり本人同意の取得が困難な場合など,正当な理由があるときは,必要最小限の情報を適切な関係者または機関に共有することがある。
  2. 緊急の場合を除き,可能な限り利用者に共有の必要性,範囲および相手方を説明する。判断根拠と対応経過を記録する。

第15条(記録の作成,保存および廃棄)

  1. 面接,心理査定,連絡,説明同意,危機対応および重要な意思決定を,正確かつ必要な範囲で記録する。
  2. 通常の相談記録,同意書および連絡履歴は,原則として最終相談日または最終対応日から5年間保存する。標準運用として作成する録音・録画および未確定の自動文字起こし・AI中間データは,原則として収録日または作成日から6か月以内に削除する。担当者が確認・修正して正式記録に確定した情報には通常記録の保存期間を適用する。
  3. 保存期間を延長する特段の必要がある場合は,理由,対象および見直し時期を記録する。廃棄は復元困難な方法で行う。

第16条(クラウド利用と安全管理)

  1. 記録は当オフィスが承認した環境に保存し,多要素認証,最小権限,暗号化,共有制限,端末管理,ログ確認,委託先評価および事故対応等の措置を講じる。
  2. 個人データを取り扱う外部サービスについて,利用目的,契約条件,再委託,保存場所,国外処理,学習利用,保存期間,削除方法および事故対応を確認する。確認できないサービスは利用しない。

第17条(録音・録画・文字起こし)

  1. 当オフィスは,記録作成,支援内容の確認,品質・安全の確保,スーパービジョンおよび研修のため,原則として面接を録音・録画し,自動文字起こしを行う。目的,対象,利用範囲,アクセスできる者,保管期間,削除方法および撤回後の取扱いを申込み前および初回面接前に説明し,標準的な支援条件として明示的同意を得る。
  2. 録音・録画,自動文字起こしまたはその一部を研究,学会発表,出版,広告その他外部公表に利用する場合は,標準的な支援同意には含めず,別途,目的ごとの同意および必要な倫理審査を得る。
  3. 利用者による録音,録画,撮影,画面保存,第三者の同時視聴または文字起こしは,双方のプライバシーと支援関係を守るため,当オフィスの事前承諾がある場合を除き行わない。

第5章 遠隔カウンセリング

第18条(適否,管轄および環境)

  1. 遠隔カウンセリングの適否を,利用者の状態,現在地,通信環境,プライバシー,緊急時資源および支援目的を踏まえて判断する。原則として実施時に日本国内にいる利用者を対象とし,国外からの利用は法域,安全および緊急対応を個別に確認する。
  2. 第三者に会話が聞かれない場所,安定した通信および必要な機器を双方で確保する。運転中,移動中または安全・秘密保持が困難な環境では実施しない。

第19条(本人確認,通信障害および緊急対応)

  1. 初回および必要時に本人確認を行い,各回の開始時に現在地,連絡可能な電話番号および緊急時対応に必要な情報を確認する。
  2. 通信障害時の再接続,電話連絡,中止または振替の手順を事前に共有する。遠隔カウンセリングは救急サービスではないことを明示する。

第6章 AIの責任ある利用

第20条(AIの定義と適用範囲)

  1. 本章のAIには,生成AI,大規模言語モデル,機械学習,自動文字起こし,要約,分類,予測,チャットボットその他自動処理を行う技術を含む。
  2. 事務,記録,教育,研究,スーパービジョン,情報提供および臨床補助のいずれに利用する場合も本章を適用する。

第21条(人間中心性と最終責任)

  1. AIは,担当カウンセラーの専門的判断,説明責任および利用者との関係を代替しない。AIの利用有無にかかわらず,支援上の最終判断と責任は担当カウンセラーおよび当オフィスが負う。
  2. AI利用によって利用者の自己決定,公平なアクセス,安全または人間による支援を受ける権利を損なわない。

第22条(許容される補助利用)

  1. 匿名化された情報による一般的な文案作成,教材作成,情報整理その他リスクの低い補助利用は,目的に必要な範囲で行うことができる。
  2. 個人を識別できる相談内容,音声,映像,逐語,心理検査資料または臨床記録をAIで処理する場合は,第24条および第25条の条件を全て満たさなければならない。

第23条(禁止される利用)

  1. AIの出力だけで,診断,心理査定,危機・自殺リスク評価,支援方針,終結,紹介,利用可否その他利用者に重大な影響を与える決定を行わない。
  2. 利用者に人間であると誤認させる自動応答,確認不能な情報の提示,利用者データの無断学習利用,目的外利用,識別可能な事例の一般消費者向けAIへの入力または未承認サービスへの入力を行わない。
  3. 感情,性格,虚偽,診断または危険性を顔,声,文章等から自動推定する機能を,妥当性と公平性の十分な検証および個別同意なしに用いない。

第24条(AI標準利用の説明と明示的同意)

  1. 当オフィスは,記録案の作成,要約,情報整理,スーパービジョン準備その他の臨床補助のため,承認済みのAI・自動処理サービスを標準的に利用する。個人を識別できる情報を処理する前に,利用目的,対象データ,サービス名・契約種別,提供事業者,国外処理,学習利用の有無,保存期間,削除方法,主な利益・リスク,人による確認および取扱い上の配慮を申込み前に説明し,初回の包括的同意に含めて明示的同意を得る。
  2. 必要事項が未確定,未記入または契約・設定上確認できないサービスでは,識別可能な情報を処理しない。同意しない場合または将来に向けて撤回する場合は,調整可能性を協議するが,標準的な記録・監督体制を確保できないときは,申込みを受理せず,または支援方法の変更・終了を協議することがある。

第25条(データ最小化,サービス選定および保存)

  1. AIに入力する情報は,可能な限り匿名化または仮名化し,目的達成に必要な最小範囲とする。氏名,連絡先,生年月日,住所その他処理目的に不要な直接識別子は入力せず,顔・声等を含む処理は承認済みサービスと明示的同意の範囲内に限る。
  2. 入力データおよび出力がモデル学習に使われない契約・設定,適切なアクセス制御,保存・削除,事故通知,再委託および国外移転の条件を確認する。
  3. AIの中間データは目的達成後速やかに削除する。確定した記録として保存する場合は,AI生成部分を確認・修正した者,確認日および重要な修正を記録し,通常記録の保存期間を適用する。

第26条(検証,偏りおよび透明性)

  1. AI出力は,原資料,専門知識および利用者の文脈に照らして担当者が検証し,誤り,作話,省略,文化的偏り,差別または過度な確信を修正する。検証できない出力は使用しない。
  2. 利用者の権利または支援内容に影響する利用について,利用者が理解できる形でAI利用を明らかにし,人による説明と見直しの機会を保障する。

第27条(台帳,監査および事故対応)

  1. AIサービスごとに,承認日,目的,データ種類,契約・設定,リスク評価,責任者,見直し日および事故を台帳に記録し,少なくとも年1回ならびに重要な仕様変更時に見直す。
  2. 漏えい,誤処理,差別的出力その他の事故が疑われる場合は,直ちに利用を停止し,影響を評価し,必要な遮断,訂正,削除,利用者通知,関係機関への報告および再発防止を行う。

第7章 安全と危機対応

第28条(危機の評価と対応)

  1. 自傷,他害,虐待,重篤な症状または重大な危険が疑われる場合は,人間である専門職が直接評価し,必要な医療,救急,警察,行政,家族その他の資源につなぐ。AIだけに危機評価または連絡判断を委ねない。

第29条(緊急対応計画)

  1. 遠隔支援の開始前または速やかな時期に,緊急連絡先,現在地の確認方法,地域の救急・相談資源および通信断時の連絡手順を共有する。危機対応の判断と経過を記録する。

第8章 料金,広告およびアクセス

第30条(料金と契約条件の透明性)

  1. 料金,支払時期・方法,キャンセル料,返金,追加費用および継続条件を申込み前に明示する。経済的配慮制度がある場合は,適用条件と枠を公平に運用する。

第31条(広告と資格表示)

  1. 広告,ウェブサイトおよびSNSでは,資格,経歴,サービス内容,料金および効果を正確に表示し,改善保証,誇大表示,不安を不当にあおる表現または利用者の声の誤認表示を行わない。
  2. AIで作成・編集した広報内容も,人が事実確認し,誤解を招かないよう管理する。

第32条(公平なアクセス)

  1. 障害,言語,通信環境,経済状況その他の事情による利用上の障壁を把握し,標準的な録音・録画・AI利用または研修生参加について配慮の申出があった場合は,安全と運営上可能な合理的配慮,代替手段または他機関紹介を検討する。

第9章 研究,教育およびスーパービジョン

第33条(目的の分離と同意)

  1. 内部スーパービジョンおよび従事者・研修生の内部研修は標準的な支援体制に含まれる。支援記録を研究,学会発表,外部教育,事例公表,出版,広告または外部スーパービジョンに利用するときは,標準目的との違い,任意性,匿名化,利用範囲,撤回可能性,公表方法およびAI利用の有無を説明し,別途の同意と必要な倫理審査を得る。
  2. 研究・外部利用への不同意または撤回により,通常の支援に不利益を生じさせない。再識別を試みず,二次利用と共有を管理する。

第10章 苦情,倫理違反および改定

第34条(苦情申立て)

  1. 利用者および関係者は,料金負担なく苦情または相談を申し立てることができる。申立てを理由とする不利益取扱いを行わず,受付,調査,回答および記録の手順を明らかにする。
  2. 代表者本人に関する申立てその他内部処理が適切でない場合は,利用可能な外部相談窓口または専門職団体等を案内する。

第35条(調査と是正)

  1. 倫理上または情報管理上の問題を公正,迅速かつ機密に調査し,必要に応じて業務停止,訂正,謝罪,返金,研修,監督強化,外部報告その他相当な是正・再発防止措置を講じる。

第36条(定期点検)

  1. 本綱領,関連規程,使用技術,委託先,安全管理措置および同意書類を少なくとも年1回,ならびに法令改正,重大事故または重要な運用変更時に点検する。

第37条(改定と周知)

  1. 本綱領の改定は代表カウンセラーが行い,改定内容と施行日をウェブサイトその他適切な方法で周知する。利用者の権利または契約条件に重要な影響がある変更は,必要に応じて個別に説明し,同意を確認する。

制定日:2026年4月1日

最終改定日・施行日:2026年9月1日


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