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カウンセリングオフィス彩(以下「当オフィス」という)は、教育・研究機関であるとともに、地域における専門的心理支援機関として、構成員(カウンセラーおよびカウンセラー補を含む)が提供する心理臨床業務(以下「支援業務」)の質を高め、支援を受ける人々(以下「対象者」という)の基本的人権と尊厳を守り、自己決定権を尊重し、その心の健康と福祉の増進を目的として、本倫理綱領(以下「本綱領」)を定める。構成員は本綱領を十分に理解し、日常の実践で遵守する責務を負う。

第0条(基本原理)

倫理的行動の基盤として、以下の原理を共有する。

  1. 自律性/自己決定(Autonomy):対象者の選択・同意・意思表明を尊重し、促進する。
  2. 愛益性・無害性(Beneficence / Nonmaleficence):利益を最大化し、害を回避・最小化する。
  3. 忠実性・責任(Fidelity & Responsibility):信頼関係を守り、職務上の責任を果たす。
  4. 誠実性(Integrity / Veracity):虚偽・欺瞞を避け、説明責任と透明性を確保する。
  5. 公正(Justice):差別を排し、公平で開かれたアクセスを保障する。
  6. 尊厳と権利の尊重(Respect for Rights & Dignity):多様性を尊重し、プライバシーと機微情報を保護する。

第0条の2(用語の統一)

本綱領では、支援を受ける人を「対象者」と称する。必要に応じて「利用者」または「クライエント」と同義で用いる。「構成員」は当オフィスに所属するカウンセラー、カウンセラー補その他当オフィスの業務に従事する者をいう。


第1章 基本的責任・能力

第1条(差別の禁止と尊重)

構成員は、文化・民族性・宗教・年齢・性別・性的指向・性自認・障害・社会経済的地位・言語・思想信条等に基づく差別・嫌がらせ・価値観の押し付けを行わない。多様性・独自性・尊厳を尊重し、文化的応答性に努める。

第2条(専門的能力と限界の自覚)

  1. 構成員は、自身の能力・知識・資質・限界を自覚し、提供可能な範囲でのみ支援業務を行う。
  2. 心身の健康を維持し、個人的問題が職務に影響し得ることを自覚する。必要時は適切に休止・中断・紹介・スーパービジョン等を行う。
  3. 標準的かつ実証的根拠に基づく方法を原則とし、実験的手法を用いる場合は、十分な説明と事前同意を得る。
  4. 資格・経歴・成果等を誇張・虚偽表示しない。

第3条(継続研修・相互啓発)

構成員は、最新の研究・技法・倫理を継続的に学び、相互に啓発する。倫理研修・事例検討・スーパービジョンへの参加を義務とする。

第4条(他専門職との連携)

対象者の最善利益のため、医療・福祉・教育・司法等の他専門職と連携・協働する。ただし秘密保持と同意の原則を逸脱しない。


第2章 契約・インフォームド・コンセント

第5条(契約と説明)

  1. 支援の目的・方法・想定される利益とリスク・期間・料金・支払い条件・記録と秘密保持・中断・終了・紹介方針・苦情申立て手続等を、わかりやすく説明し、同意を得る。
  2. 判断能力に制約のある対象者の場合、保護者・後見人等から同意を得るとともに、対象者本人にも可能な限り説明する。
  3. 契約はいつでも見直し・変更を申し出ることができる旨を伝える。

第6条(秘密保持の限界の説明)

自他に差し迫った危害が合理的に予見される場合や、法令等で開示が義務づけられる場合など、守秘義務に例外があり得ること、その際の手順と範囲を事前に明確に説明する。

第7条(記録の開示請求)

対象者から面接経過・査定結果等の開示を求められた場合、原則応じる。第三者の権利保護、評価の著しい阻害等、正当な理由があるときは例外を設ける。


第3章 境界管理・二重関係・利益相反

第8条(専門的関係の保持)

  1. 構成員は、対象者と「対象者―専門家」以外の関係(友人・取引・親族等)を原則として持たない。
  2. 地域性等により不可避な場合、利益相反とリスクを説明し、代替案を提示した上で対象者の自己決定を尊重する。

第9条(贈与・金品・私的交流・SNS)

  1. 個人的会食・金品授受・高価な贈答・過度な私情報の開示等、境界を曖昧にする言動は慎む。
  2. SNS・メッセージアプリ等での私的交流は原則行わない。職務上必要な電子的連絡は記録に残る媒体で、規程に従い実施する。

第10条(利益相反)

  1. 兼業・紹介料・利害関係等により対象者の利益が損なわれる恐れがある場合、事前に開示し、回避または管理措置を講じる。
  2. 研修・書籍・機器等の販売・斡旋に関わる場合、勧誘・抱き合わせ・優遇等に注意し、透明性・妥当性・任意性を担保する。

第4章 秘密保持・記録・情報セキュリティ

第11条(秘密保持)

  1. 業務上知り得た個人情報・相談内容は、法令上の要請または危機回避を除き、厳格に秘匿する。
  2. 事例公表・教育利用または研究利用は、同意取得・匿名化・必要最小限の原則に従う。
  3. 守秘義務は、支援終了後および任用終了後も継続する。

第12条(記録作成・保存・廃棄)

  1. 面接・査定・連絡・意思決定過程は、客観的かつ正確に記録する。
  2. 相談記録その他の通常記録の保存期間は原則最終面接日から5年(法令・契約がより長期を求める場合はその定めに従う)。
  3. 廃棄または削除は、復元不能な方法で適切に行う。録音・録画等の媒体も同様。

第13条(クラウド運用とアクセス管理)

  1. 記録は当オフィス指定のクラウド個別フォルダに保存し、ロールベースアクセス制御・多要素認証・暗号化・監査ログ等の対策を講じる。
  2. 不要なダウンロードは禁止する。やむを得ず外部スーパービジョン等で持ち出す場合は、事前同意・匿名化・期限付与・返却/削除確認を徹底する。
  3. アクセス権限は、代表カウンセラー・カウンセラー・カウンセラー補・事務担当者の役割に応じ、最小権限の原則に基づいて付与する。
  4. カウンセラー補は、自己が担当し、または自己が記録作成主体として関与するケース以外の記録を、代表カウンセラーの許可なく閲覧してはならない。。
  5. インシデント(漏えい・紛失・不正アクセス)が疑われる場合、直ちに代表カウンセラーに報告し、遮断・原因究明・影響評価・再発防止・関係者通知を行う。

第14条(録音・録画)

  1. 録音・録画は事前同意のもとで行い、目的・利用範囲・保管期間・アクセス権限・消去時期を明示する。
  2. 録音・録画データは、原則としてスーパービジョンのために利用し、教育又は研究のために利用する場合は、必要に応じて別途同意を得る。

第5章 技術利用・オンライン相談(遠隔カウンセリング)

第15条(オンライン提供の原則)

  1. 使用するシステムは通信の機密性・完全性・可用性を確保できるものとし、プラットフォームの規約やデータ保管先も確認する。
  2. オンラインの適否(対象者の状況・環境・安全・スクリーニング)を評価し、対面への切替えや他機関紹介の判断を行う。

第16条(説明事項の追加)

オンライン特有のリスク(傍受・誤接続・機器故障・停電・録画制御困難等)と対処法(代替連絡手段、緊急時連絡先、再接続手順)を説明し、同意を得る。

第17条(場所・境界の配慮)

  1. 双方が第三者に聞かれにくい環境で実施する。対象者側のプライバシー確保が困難な場合の代替案を用意する。
  2. セッションの無断録画・無断共有は禁止である旨を明確に伝える。

第6章 安全・危機対応

第18条(リスクアセスメント)

自傷他害・虐待・重大な危険が疑われる場合は、適切な評価を行い、法令・指針の範囲内で必要な情報共有・通報・保護を行う。判断根拠・対応経過を記録する。

第19条(緊急時対応計画)

初回または速やかな時期に、緊急連絡先・居住地域の救急/相談窓口・受診可能医療資源・同意に基づく家族/関係者連絡先等を確認し、危機時の連絡手順を文書で共有する。


第7章 料金・広告・アクセスの公平性

第20条(料金の明確化)

料金・支払い方法・キャンセル規程・減免制度の有無を明示する。金銭的誘引による不当な勧誘を行わない。

第21条(広告・表示)

ウェブ・印刷物・SNS 等の広報は、真実性・正確性を保持し、効果保証や誇大表示を行わない。称号・資格は適法かつ正確に表示する。

第22条(アクセス格差への配慮)

言語・障害・交通・経済等の理由で支援アクセスが妨げられないよう、合理的配慮・情報保障(例:手話・筆談・読み替え資料)・遠隔提供・他機関への紹介等を講じる。


第8章 研究・公表・教育

第23条(事例公表・研究倫理)

  1. 事例公表・研究・教育利用は、同意・匿名化・必要最小限・公益性の原則に従う。
  2. 先行研究を適切に引用し、盗用・捏造・改ざん・二重投稿を行わない。
  3. データの二次利用や共有は、同意と規程に従い、機微情報を保護する。

第24条(機材・査定用具の扱い)

査定用具・解説書・採点表等は、適格者のみが適正条件で使用し、無断頒布・不正流用を禁ずる。


第9章 スーパービジョン・教育(カウンセラー補等)

第25条(監督責任)

  1. カウンセラーは、カウンセラー補に対し、綿密な監督指導を行う責任を負う。補による支援は監督者の責任下にある。
  2. カウンセラー補が対象者と接する際は、役割・責任・スーパービジョン体制を事前に説明し、対象者の同意を得る。
  3. カウンセラー補は、スーパーバイザーの指導に従い、自己判断で職務範囲を逸脱しない。

第10章 苦情・倫理違反への対応

第26条(苦情申立て)

  1. 対象者・関係者・構成員は、苦情・相談を無償で申し立てできる。窓口・方法(書面・メールフォーム等)・受付確認、調査および回答の手順を定める。
  2. 申立てに対する不利益取扱いを禁ずる。

第27条(倫理審査・調査)

  1. 当オフィスは、運営責任者が必要に応じて審査を行う。
  2. 調査は公正・迅速・機密に行い、当事者の意見聴取機会を保障する。

第28条(是正・処分・再発防止)

倫理違反が認定された場合は、是正指示・研修受講・スーパービジョン下業務・一時停止その他相当な措置を講じ、再発防止を図る。


第11章 雑則

第29条(法令遵守)

国内法令・指針・ガイドラインおよび関係専門団体の倫理規程等を参照し、抵触する場合は法令を優先する。

第30条(改定)

本綱領の改定は、代表カウンセラーが必要に応じて行い、構成員に周知し、施行日を明示する。

附則
本綱領は、2026年4月1日より施行する。

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